相続登記はどう進める?過去の相続・必要書類・相続人申告登記を徹底解説

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さいたま市大宮区の司法書士柿本事務所です。

相続登記の義務化が始まり、「昔の相続も対象になるの?」と不安に感じている方は少なくありません。2024年4月から始まった相続登記の義務化は、過去に発生した相続も対象となります
『だいぶ前のことだから、もう関係ないのでは?』とお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、名義変更をせずにそのままになっている不動産についても、今回の義務化の範囲に含まれます。

もっとも、すぐに登記をしなければならないわけではありません。2024年4月1日より前に発生していた相続については、2027年3月31日までの猶予期間が設けられています。一方で、2024年4月1日以降に相続が発生した場合には、“相続登記が可能になった時点”から3年以内に申請する必要があります。

『自分のケースはどうだろう』と感じられた方は、まずは状況を整理してみることが大切です。ご不安があれば、専門家にご相談いただくことで、安心して手続きを進めることができます。


「必要な書類は何だろう」「戸籍を集めるのは大変そう」「相続人が多くて話がまとまらない」──そんなお悩みを抱えている方に向けて、この記事では相続登記の進め方をやさしく解説します。 過去の相続にどう対応すればよいのか、戸籍収集のポイントや新しく始まった相続人申告登記制度、そして実際に必要となる書類まで、実務に役立つ情報をまとめました。
制度の概要そのものを知りたい方は、あわせて「相続登記の義務化とは?埼玉・さいたま市の司法書士が解説する2025年最新情報」もご覧ください。

相続人の確定と戸籍収集のポイント

相続登記の第一歩は、相続人の確定です。そのためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて収集する必要があります。古い相続の場合、明治・大正時代まで遡るケースもあり、複数の自治体にまたがっていることも珍しくありません。

こうした煩雑さを軽減するために、2024年3月から「戸籍の広域交付制度」がスタートしました。全国どこの市区町村でも、本人確認書類を提示すれば、他の自治体の戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)を一括で請求できるようになり、これまでのような郵送請求の手間が大幅に削減されます。

ただし、広域交付で取得できるのは「本人」または「直系尊属・直系卑属」の戸籍に限られており、兄弟姉妹などの戸籍は対象外です。また、コンピュータ化されていない古い戸籍は広域交付の対象外となる場合もあります。相続関係が複雑な場合は、従来通り個別請求が必要になることもあるため、制度の範囲を正しく理解しておくことが大切です。 戸籍が揃ったら、相続関係説明図を作成し、登記申請に備えます。戸籍の読み解きや図の作成に不安がある場合は、司法書士に相談することで、正確かつ効率的に進めることができます。

遺産分割協議書の作成と共有名義の注意点

相続人が複数いる場合は、遺産分割協議書の作成が必要です(遺言書がない場合)。誰がどの不動産を取得するかを明確にするための書類で、相続人全員の署名・押印が求められます。加えて、登記申請には相続人全員の印鑑証明書の添付が必要です。これは、協議書の真正性を証明するための重要な書類です。 共有名義にする場合は、将来的な売却や管理の際に全員の同意が必要になるため、トラブルの原因になりやすい点に注意が必要です。

相続人申告登記という選択肢

「遺産分割協議がまとまらない」「とりあえず義務だけ果たしたい」という方には、2024年4月から始まった「相続人申告登記制度」も選択肢のひとつです。この制度では、相続人が法定相続人であることを申告するだけで、申告した相続人については義務履行とみなされ、過料を回避できます。

ただし、申告登記では所有権の移転はされず、登記簿上は被相続人の名義のままです。将来的な売却や担保設定などには通常の相続登記が必要となるため、「暫定的な対応」としての位置づけが適切です。

登記申請に必要な書類と流れ

登記申請には、以下のような書類が必要になります

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍含む)
  • 被相続人の住民票除票
  • 相続人全員の戸籍
  • 登記名義人になる方の住民票
  • 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に添付)
  • 固定資産評価証明書(登録免許税の算定に使用)
  • 遺産分割協議書
  • 登記申請書と相続関係説明図

これらを揃えたうえで、法務局へ申請します。書類が揃えば法務局に申請できますが、少しの記載ミスや添付漏れでも補正が必要になり、思った以上に時間や手間がかかることがあります。初めての方は特に不安を感じやすい部分ですので、司法書士にご相談いただければ、確実かつ効率的に手続きを進められます。

よくある実務上の悩み

「相続人の一人が行方不明」「遺言書があるが内容が曖昧」「登記する不動産が複数ある」など、実際の現場ではさまざまな悩みが生じます。こうしたケースでは、個別の事情に応じた対応が必要になります。たとえば、行方不明者がいる場合は不在者財産管理人の選任手続きが必要になることもあります。

今こそ“動き出す”タイミング

相続登記の義務化により、これまで放置されていた不動産にも対応が求められるようになりました。制度の概要はすでにご存じの方も多いと思いますが、実際の手続きには多くの準備と判断が必要です。 「何から始めればいいか分からない」「書類が揃うか不安」そんな方は、まずは専門家に相談することから始めてみてください。当事務所では、初回の無料相談を通じて、状況に応じた最適な進め方をご提案しています。地域密着型の司法書士として、親しみやすさと誠実さを大切に、皆さまの相続手続きを全力でサポートいたします。

相続登記は“早めに動くこと”が一番の安心につながります。
「こんなこと聞いていいのかな」という内容でも大丈夫です。地域の司法書士として、親身にサポートいたします。

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