相続登記の義務化とは?埼玉・さいたま市の司法書士が解説する2025年最新情報

ブログ

さいたま市大宮区の司法書士柿本事務所です。

 令和6年4月1日から施行された「相続登記の義務化」。これまで任意だった不動産の名義変更が、法律で定められた義務となり、期限や罰則も設けられました。この記事では、制度の背景から具体的な手続き、そして埼玉県さいたま市で司法書士として活動する筆者の視点から、地域の皆様に向けてわかりやすく解説します。

なぜ義務化されたのか?

所有者不明土地問題が全国的に深刻化する中、相続登記の放置が原因で土地の利活用が進まないケースが増えています。こうした社会的課題を解決するため、国は相続登記の義務化に踏み切りました。背景には、空き家問題や災害時の復旧の遅れなど、私たちの生活に直結するリスクが潜んでいます。

義務化の内容と罰則

新制度では、相続によって不動産を取得した人は、取得を知った日から3年以内に登記申請を行う必要があります。これを怠ると、正当な理由がない限り、10万円以下の過料が科される可能性があります。なお、令和6年以前の相続でも、登記が未了の場合は令和9年3月31日までに申請が必要です。

実際の手続きと注意点

相続登記には、戸籍の収集、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の準備など、複数のステップがあります。特に相続人が複数いる場合や、過去の相続が未処理のまま重なっている場合は、手続きが複雑化することも。こうしたケースでは、専門家のサポートを受けることで、スムーズかつ確実な申請が可能になります。

さいたま市での事例と地域性

当事務所が所在するさいたま市大宮区では、都市部でありながら相続登記の未了物件が少なくありません。特に、親世代が地方から移住してきたケースでは、地方の不動産が放置されていることも。地域密着型の司法書士として、こうした背景を踏まえたサポート体制を整えています。

司法書士に依頼するメリット

専門家に依頼することで、書類の不備による申請却下を防ぐことができます。また、登記完了後の不動産管理や売却に向けたアドバイスも受けられるため、単なる手続き代行にとどまらない価値があります。

相続登記の義務化は、資産を守り、家族の安心を支える制度です。「うちはまだ大丈夫」と思っている方こそ、今一度ご確認を。期限を過ぎてしまう前に、まずは無料相談から始めてみませんか。

無料相談受付中です

お気軽にご相談ください!!

048-888-0612

平日 9:30~17:30
(事前予約で時間外対応いたします)

初回相談は無料です。お気軽にご連絡ください。

PAGE TOP